裁判をしない理由
私たちが裁判をお勧めしない理由
私達が、裁判を“しない”で債権回収を行うのには、大きな理由があります
お客様には「裁判してでも絶対に回収してくれ!!」と思っていらっしゃる方も多いかと思います。
私達もそれが勝算のあるもので、裁判が唯一の方法と判断できる場合は、弁護士・司法書士に案件を引き継ぎ、訴訟をお勧めすることもあります。
ところが、実際の案件の多くは裁判に勝っても「負けて」しまうのです。
裁判には多額の費用と時間がかかります。
勝訴判決が出ても、相手方が素直に払わなければ強制執行をする必要があります。
さらに、
苦難の末、勝訴判決を勝ち取っても、相手が無資力では債権はおろか、弁護士費用すら回収できません。
以上の理由から、私達は、裁判を最後の最後の手段として捉え、可能な限り裁判を“しない”で、お客様にとってベストな形での債権回収を行う事を目指しております。
<参考>
100万円の債権を、弁護士に依頼して訴訟により回収する場合の試算
内容証明郵便 1,720円
仮差押申立費用(※1) 2,000円
仮差押保証金(※2) 300,000円
訴訟提起費用(※1) 10,000円
弁護士着手金(※3) 80,000円
債権差押申立費用 4,000円
弁護士報酬(※3) 160,000円
合計 557,720円
※1 実際にはこの他に郵券(郵便切手)費用がかかります。
※2 仮差押えの保証金は債権額の2~3割と言われています。最終的には戻ってくるコストです。
※3 日弁連の旧報酬規程に基づいた金額ですので、実際には弁護士によって異なります。
民事訴訟の第一審の平均期間は7,8ヶ月(2007年に裁判所が発表した統計による)
行政書士が扱えない法的手続きについても、当センターではご協力いただいている法律事務所の弁護士の先生や、司法書士事務所の認定司法書士の先生とともに事案の解決のために全力を尽くしますのでご安心ください。

