回収の実例
過去に当センターで回収した例をご紹介します。
◎事例1
A社は飲食店などに食材卸を行っている会社でした。
A社から、A社の取引先である飲食店経営会社B社がA社に対する食材代金を滞納しているので代金回収を手伝ってほしいという依頼を受けました。
当センターではいろいろ検討を行った結果、B社には現在、A社に支払いをするだけの余力はないと判断した上で、A社の別の取引先であるX社にB社の経営している飲食店舗を譲渡し、その譲渡代金をX社からA社に入金させることで、回収を図ることとし、A社とB社、X社の交渉を仲介するとともに、契約書面等の作成に関わる形で、A社の債権回収のお手伝いをさせていただきました。
結果的に、このままいったら破綻してしまう可能性を回避することができたB社、飲食店舗の経営を行いたいと考えていたX社ともに満足し、A社は債権を充足することができるという形で、すべての当事者の満足が得られる解決ができた事例です。
これは、債務者に資産がないような場合に、債務者が納得しながら資産を創出することで、債権回収を図るという方法を当センターで提案したものであり、このように一直線の債権回収ではない方法での債権回収をコンサルティングすることも可能です。
◎事例2
卸売業を営むA社は、小売店であるB社に売掛金がありましたが、B社の資金繰りが厳しくて、A社への支払いがままならない状況でした。しかし、A社も月末を控え、手形の決済ができないような状況になっていました。
このような状況下で、A社より相談を受けた当センターでは、B社の状況もヒアリングしつつ、B社からすぐに手形決済に必要な金額を回収するのは不可能であると判断をしました。
そこで当センターでは、A社には金融機関から緊急の融資を受けることを提案しつつ、融資に伴いA社が負担しなければならない利息をB社に持ってもらう交渉を提案するとともに、B社との間で「準消費貸借契約書」を締結し、その際の金利をA社が金融機関から受けた融資の利率を基本として設定することで合意を図りました。
その後、B社からA社への準消費貸借の返済は滞ることなく支払われたため、A社も金融機関に無事、融資を受けた分を返済することができたという結果になりました。
このように、目前に迫った緊急性の高いものと債務者の財務内容とを調整することで、双方が無事に事業を継続できる方法を探る方法での債権回収を行うことも可能となります。
行政書士が扱えない法的手続きについても、当センターではご協力いただいている法律事務所の弁護士の先生や、司法書士事務所の認定司法書士の先生とともに事案の解決のために全力を尽くしますのでご安心ください。

